一、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国には実の雇用先があり、その仕事に必要な専門的技能又は関係知識を持っている。
2.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
3.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
4.外国人ハイレベル人材(A類)とは、「高・精・尖・乏」と市場需要をもとに、中国の経済・社会の発展に必要な科学者、科学技術引率人材、国際企業家、専門的・特別人材、累計点数外国人ハイレベル人材基準に合う人材(「点数要素スコアリング評価表」により点数をつけ、点数85点以上の申請人)を指す。外国人ハイレベル人材は年齢、学歴、職歴に制限されないことができる。
外国専門人材(B類)とは、来中国外国人就労指導リストと職場のニーズに応じていて、経済・社会の発展に至急な人材であり、学士以上の学位と2年以上の関係職歴を有し、年齢上限が中国の法定定年年齢に準拠する。確かに必要となり、且つ、上海市外国籍「至急・不可欠」人材職場リスト(試行)に合う外国籍人材、革新・創業系人材、専門技能系人材、累計点数外国専門人材基準に合う方(「点数要素スコアリング評価表」で点数をつけ、点数60点以上の申請人を指す)、及び政府間契約又は協定を実行する方にとって、年齢、学歴又は職歴などの制限を適切に緩和することができる。
二、適用規制
(一)来中国外国人就労許可の発行
『来中国外国人就労許可制度の全面的実施に関する通知』(外専発[2017]40号)
『来中国外国人就労許可サービスガイドライン(暫定)についての通知』外専発[2017]36号)
『人的資源社会保障部により外国人就労許可証と社会保障カードの融合・統合を良く行うことに関する通知』(人社部発(2024)75号)
(二)外国人居留証の発行
『中華人民共和国出入国管理法』
『中華人民共和国外国人出入国管理条例』
(三)外国人社会保険加入登録
『中華人民共和国社会保険法』
『人的资源と社会保障部弁公庁により中国国内で就労する外国人の社会保険加入に関する問題の適切な実施についての通知』(人社庁発[2011]113号)
『人的资源と社会保障部による中国国内で就労する外国人の社会保険加入暫定弁法を改訂する決定』
(四)外国人の中国での職名審査
『上海市人的資源及び社会保障局により「上海市職名審査管理弁法>の印刷・配布に関する通知」(滬人社規[2021]30号)
三、共同取扱事項
1.来中国外国人就労許可の初回取扱(中国国内で来中国外国人就労許可を90日以上申請する)
2.外国人就労居留許可書の発行
3.外国人社会保険加入登録
4.外国人中国勤務職名審査
四、申請・取扱の手順
1.申請企業は上海の「一網通弁」に登録し、トップページの「特色コラム」で「効率的に一つのことを成し遂げる」を選択する。
2.「効率的に一つのことを成し遂げる」特集ページで「サービス企業」を選択し、「従業員募集」の下に「来中国外国人就労」コーナーをクリックし、ページにジャンプして「即時処理」をクリックする。
五、必要な書類
1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名した後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする
2.外国人材認定用書類:『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』、『上海市外国籍「至急・不可欠」人材職場リスト(試行)』に基づき、認定条件に合う関係証明用書類を提出し、申請人は申請表に署名して雇用先の公印を押し、許可決定担当機構が必要に応じて追加調査を行うことに納得する。
累計点数により外国人ハイレベル人材(A類)又は外国専門人材(B類)基準に合った場合、関係最高学位(学歴)証書、職業資格証明書、中国語レベル能力(中国語レベル試験HSK証書など)、在中国就労年給の収入証明書、職歴証明用書類及び累計点数表などの書類を提出しなければならない。
給料を申請す場合、雇用先・申請人承諾書(承諾事項には外国人の月給(年給)、在上海月間(年間)納税金額、納税時雇用先などを含み、申請人は署名し、雇用先は公印を押す)を提出し、受理と決定担当機構は雇用先に次回の業務を行う際に関係税金リストを提出するように要求することができる。
関係部門が推薦した外国人ハイレベル人材(A類)又は外国専門人材(B類)の場合は、上海市の関係業界主要管理部門が発行した来中国外国人就労許可推奨状を提出しなければならない。
3.職歴証明書:申請人の元就労先は現在雇用対象職場に繋がる職歴証明書を発行し、その内容に職位、就労時間、又は完了済プロジェクトを含み、申請人の元就労先は公印を押し又は責任者は署名を行い、担当者の有効な電話番号又はEメールを伝える。累計点数外国人材基準に合う申請人の場合は、点数年限を満たした職歴証明書を提出する。『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』による外国人ハイレベル人材(A類)に従い、(一)中国国内人材導入計画に入選さている場合。(二)国際公認の専門成果認定基準に合っている外国人ハイレベル人材の場合、この場合、承諾制に従って行う。その他、外国人ハイレベル人材(A類)基準を満たしている場合も、職歴証明書を提出する。申請人は専門分野で有名な賞を受賞した場合、関係受賞証明用書類を提出することができる。『上海市外国籍「至急・不可欠」人材職場リスト(試行)』に合う外国専門人材(B類)は条件に合う証明用書類を提出しなければならない。
4.最高学位(学歴)証書及び認証用書類:最高学位(学歴)証書が国外で取得された場合、在外国中国大使館や領事館、申請人が学位(学歴)を取得した所在国の在中国大使館や領事館又は中国学歴認証機構により認証されなければならない。最高学位(学歴)証書が香港・マカオ特別行政区や台湾地方で取得された場合、中国学歴認証機構によって認証され、又は所在地方公証機構によって公証されなければならない。最高学位(学歴)証書が中国国内で取得された場合、学歴(学位)証書の原本のみを提出する。
そのうち、学校ランキングが要求された場合はランキングに学校がある証明用書類を提出し、優秀な卒業生の場合は関係成績証明用書類を提出しなければならない。
『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』外国人ハイレベル人材(A類)に従い、(一)中国国内人材導入計画に入選されている場合。(二)国際公認の専門成果認定基準に合っている場合。(三)市場をもとにする支持対象職場のニーズに合っている外国人材の場合。(四)革新・創業系人材の場合。(七)関係政府部門に推薦された人材の場合、この場合、承諾制に従って行う。
『上海市外国籍「至急・不可欠」人材職場リスト(試行)』に合う外国専門人材(B類)の場合は条件に合う証明用書類を提出しなければならない。
5.関係承認書類、職業資格証明書:中国の法律・法規の規定に従い、業界主要管理部門が先に審査・承認し、又は中国の関係参入対象職業の資格を備えている場合、同部門の承認書類又は職業資格証明書を提出しなければならない。国外の専門資格証明書の場合は、在外国中国大使館や領事館に認証され、又は専門資格証明書の所在国の在中国大使館や領事館に認証され又は公証機構に原本にとって公証されなければならない。職業資格証明書が香港・マカオ特別行政区や台湾地方で取得された場合は、所在地方公証機構に原本にとって公証されなければならない。
6.犯罪歴無し証明書及び認証用書類:外国人ハイレベル人材(A類)、「至急・不可欠」人材(B類)と科学技術人材(B類)の場合、承諾制を行う。外国専門人材(B類)の場合は、申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門は上記書類を発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証されなければならない(常住地とは申請人が国籍所在国から離れた後に1年以上連続居住した国や地域を指し、中国国内を含まない)。香港・マカオ特別行政区や台湾地方で発行された犯罪歴無し証明書の場合は、所在地方の公証機構によって公証されなければならない。犯罪歴無し証明書の発行日は6ヶ月間以内でなければならない。当事者が自ら犯罪歴無しを宣言するための宣誓系犯罪歴無し証明書は受けられない。外交(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓系犯罪歴無しは直接受けられ、再認証される必要がない。原則として、就労系居留許可が有効期間内に犯罪歴無し証明書の提出を免除できる。外国人は雇用先を変える場合、公安出入国機構は就労系居留許可を抹消して滞在ビザに切り替えた。外国人は中国から出国していなく、且つ、就労系居留許可の抹消が1カ月以内であった場合、犯罪歴無し証明書の提出も免除できる。
7.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する場合、有効な居留許可を持つと健康検査証明書の提供が免除できる(来中国就労90日間以下の就労系居留許可を得た場合は提供する必要がある)。
8.雇用契約書又は職務証明書:中国語の契約書を提出し、申請人が署名し、社印が押さなければならず、書き直してはならない。雇用契約書又は職務証明書(多国籍企業派遣状を含む)には、就労地、仕事内容、給料、来中国就労日、職位、捺印ページ(署名)の必要な内容が含まれなければならない。職務証明書は、政府間や国際組織間の契約又は協定を実行する方、各種在中国代表処の首席代表人・一般的代表人及び海外契約サービスのサプライヤーに適用される。派遣状の適用には、多国籍企業の本社又は地域本部は、国外から部長など高級管理者や専門技術者を在中国子会社や支社に派遣する場合、派遣状を発行する。職務証明書(派遣状を含む)に必要な内容がない場合は、別途証明書を発行して追加説明を行う。在中国多国籍企業本部は部長などの高級管理者や専門技術者を中国国内の子会社又は支社に派遣する場合、派遣状、在中国多国籍企業本部と締結した雇用契約書を提出する。
9.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。
10.申請人の有効ビザ又は有効居留許可:パスポート(又は国際旅行証)ビザページ、最近の中国入国捺印ページ又は居留許可のホームページのコピー。
11.申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。
12.『出入国証明書写真撮影ガイドライン』の基準に合致する写真又は『外国人ビザデジタル写真収集受領書』。
13.外国人ビザ証明書の完全な申請書。
14.就労先が発行した申請公文書(統一社会信用コードを明記する)。
15.外国籍華人の身分証明資料。
16.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
六、審査・承認の期間
雇用先は、実際のニーズに応じて、以下の業務を選択して同時に申請することができる。
①来中国外国人就労許可
②外国人居留証
③外国人社会保険加入登録。
3つの業務を一度に選択して申請する場合、最長審査・承認の期間は次のとおりである:
外国のハイレベル人材:8つの勤務日;
外国人専門家:11の勤務日。
特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。
七、注意事項
1.外国人が国内で就労許可を申請する場合、予審に合格した後、申請資料の原本を持参し、外国人の中国勤務「一つのこと」窓口で資料検査業務を適切に行わなければならない。
2.外国人が就労類居留証の発行を申請する場合、就労許可等の証明資料を提出しなければならず、本人は雇用先所在地の公安機関出入国管理機構の窓口でオフラインで関連手続きを行わなければならない。
3.外国人社会保険加入登記事項は、雇用先がオンライン申告を通じて処理する。
すでに二国間社会保険協定を締結している国において、その中国で勤務する外国人が関連社会保険料の納付免除を申請する場合、雇用先は『保険加入証明』等の資料を提供し、保険加入所在地の社会保険取扱機構にオフラインで申告・処理しなければならない。
4.雇用先は需要に応じて処理事項を選択することができ、また一度にすべての事項を選択して申請することができ、かつ選択した申請事項に応じて、対応する申請資料を提出することができる。
5.職名審査申告システムの開放時間が固定されていないことに鑑み、関連情報はしばらく統一申告表に組み入れない。職名審査の関連申告条件に合致する場合、『上海市職名審査管理弁法』の関連要求に基づき、上海市職名サービスシステムに入って単独申告を行ってください。