来中国外国人就労許可に関する証・カードの融合・統合の過渡期業務取扱ガイドライン

一、適用対象

原本『外国人就労許可証』を受領していて電子社会保障カードを申請する予定である

二、申請・取扱の手順

1.期限切れていない外国人就労許可証原本を持っている外国人にとって、「内容変更がない場合交換しない」をもとに、雇用先は既存就労許可の延期申請や変更申請の時には、証・カードの融合・統合新手順に基づいて取扱うことができる。

2.雇用先も直接申告側の【電子証・電子許可証の交換発行】機能メニューで提出・操作を行うことができ、提出完了後、関係審査・承認担当機構に審査・承認される後、登録して就労許可情報を載せた電子社会保障カードを受領することができる。

具体的な手順は次のとおりである:

1)雇用先は来中国外国人向け就労管理サービスサイトにログインする。

2)申告側左側の【電子証・電子許可証の交換発行】をクリックし、就労許可証番号を入力して検索する。

3)検索結果に基づいて、「操作」をクリックして電子証・電子許可証の発行発行ページに入る。

4)サイト側は自動的に「電子証・電子許可証のみ交換発行」オプションにチェックマークを入れる。

5)雇用先は記入済情報に間違いないことを確認し、関係添付ファイルをアップロードし、提出・照合をクリックし、審査・承認担当機構の審査・承認を待つ。

三、必要な書類:

1.来中国外国人就労許可変更申請書:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

2.変更事項申請の証明用書類。

、審査・承認の期間

事前審査期間:5つの勤務日(雇用先がオンラインで完全且つ要求に合う書類を提出したことに準拠する)。

審査期間:3つの勤務日(受理日から計算)。