一、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国には実の雇用先があり、その仕事に必要な専門的技能又は関係知識を持っている。
2.従事対象仕事が中国の経済・社会発展のニーズに応じていて、国内で至急・不可欠・専門的な方である。
3.科学、技術、工学、数学(STEM)分野の専攻の卒業生でなければならない。
(1)STEM博士卒業生の場合は5年以内に世界ランキング上位200大学を卒業してしまい、満40歳以下となる。
(2)STEM修士以上学位の方の場合は世界ハイレベル大学(世界ランキング上位500大学)又は中国国内双一流建設対象大学を卒業した。
(3)STEM学士以上学位の方の場合は、世界ランキング上位500位の国内外大学STEM(科学、技術、工学、数学)専攻を卒業してしまい、且つ、専攻分野(科学、技術、工学、数学)に繋がる職場に従事している。
4.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
二、適用規制
1.『中国科学技術部事務庁、人的資源社会保障部弁公庁により上海市において外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』(国科弁材〔2022〕178号)。
2.『人材を良く引き付けて集めて経済回復・再復興に役立つための若干の政策措置』。
三、必要な書類
(一)外国で『来中国外国人就労許可』を申請する
1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、外国人大学卒業生が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.最高学位(学歴)証書及び認証用書類:最高学位(学歴)証書が国外で取得された場合、在外国中国大使館や領事館、申請人が学位(学歴)を取得した所在国の在中国大使館や領事館又は中国学歴認証機構により認証されなければならない。最高学位(学歴)証書が香港・マカオ特別行政区や台湾地方で取得された場合、中国学歴認証機構によって認証され、又は所在地方公証機構によって公証されなければならない。最高学位(学歴)証書が中国国内で取得された場合、学位(学歴)証書の原本のみを提出する。
3.犯罪歴無し証明及び認証用書類:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門が、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証されを発行し且つ経なければならない(常住地とは申請人が国籍所在国から離れた後に1年以上連続居住した国や地域を指し、中国国内を含まない)。香港・マカオ特別行政区や台湾地方で発行された犯罪歴無し証明書は、所在地方の公証機構によって公証されなければならない。犯罪歴無しの発行日は6ヶ月間以内でなければならない。当事者が自ら犯罪歴無しを宣言するための宣誓系犯罪歴無し証明書は受けられない。外交(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓系犯罪歴無しは直接受けられ、再認証される必要がない。
4.外国人大学卒業生本人のパスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。
5.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。外国で『来中国外国人就労許可』を申請する場合、承諾制に従って行ってもいい。健康検査承諾書を提出する。
6.雇用契約又は職務証明書:中国語の契約書を提出し、申請人が署名し、社印を押印しなければならず、書き直してはならない。雇用契約書又は職務証明書(多国籍企業派遣状を含む)には、就労地、仕事内容、給料、来中国就労日、職位、捺印ページ(署名)の必要な内容が含まれなければならない。職務証明書は、政府間、国際組織間契約又は協定を実行する方、各種在中国代表処の首席代表及び代表及び海外契約サービス提供者に適用される。派遣状の適用には、多国籍企業の本社又は地域本部は、国外から部長など高級管理者や専門技術者を在中国子会社や支社に派遣する場合、派遣状を発行する。職務証明書(派遣状を含む)に必要な内容がない場合は、別途証明書を発行して追加説明を行う。在中国多国籍企業本部は部長などの高級管理者や専門技術者を中国国内の子会社又は支社に派遣する場合、派遣状、在中国多国籍企業本部と締結した雇用契約書を提出する。
7.外国人大学卒業生本人の6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。
8.その他の書類:
(1)学校所在ランキングの証明用書類及び成績証明用書類:
STEM博士の場合は卒業対象大学が世界ランキング上位200校の一つであるスクリーンショットに公印を押して提出する。STEM修士、STEM学士の場合は申告時にサイトの中で卒業対象学校を選ばなければならない。世界著名大学、中国国内「双一流」建設対象大学がサイト内の選択対象にない場合、世界ランキングのスクリーンショットに社印を押して提出する。学歴関係書類には成績証明書を提出してSTEM専門分野を現すことができる。
(2)任用原因報告書:学士以上学位の外国人大学卒業生は専攻分野(科学、技術、工学、数学)に関する職場に従事しなければならなく、機構は任用原因報告書を提出し、職場と専攻分野との関係を説明し、雇用先は公印を押す。
(3)許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(二)中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する
1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、外国人大学卒業生が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.最高学位(学歴)証書及び認証用書類:最高学位(学歴)証書が国外で取得された場合、在外国中国大使館や領事館、申請人が学位(学歴)を取得した所在国の在中国大使館や領事館又は中国学歴認証機構により認証されなければならない。最高学位(学歴)証書が香港・マカオ特別行政区や台湾地方で取得された場合、中国学歴認証機構によって認証され、又は所在地方公証機構によって公証されなければならない。最高学位(学歴)証書が中国国内で取得された場合、学位(学歴)証書の原本のみを提出する。
3.犯罪歴のない証明及び認証用書類:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門が発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証され(常住地とは申請人が国籍国を離れて最後に1年以上連続して居住した国又は地域を指し、中国国内に含まれない)を経なければならない。香港・マカオ特別行政区や台湾地方で発行された犯罪歴無し証明書は、所在地方の公証機構によって公証されなければならない。犯罪歴無しの発行日は6ヶ月間以内でなければならない。当事者が自ら犯罪歴無しを宣言するための宣誓系犯罪歴無し証明書は受けられない。外交(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓系犯罪歴無しは直接受けられ、再認証される必要がない。
4.外国人大学卒業生本人の有効パスポート及び有効ビザ又は居留許可:パスポート又は国際旅行証ホームページのホームページ(パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上)、ビザページ、最近の中国入国捺印ページ又は居留許可のホームページのコピー。
5.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する場合、有効な居留許可を持つと健康検査証明書の提供が免除できる。
6.雇用契約又は職務証明書:中国語の契約書を提出し、申請人が署名し、社印を押印しなければならず、書き直してはならない。雇用契約書又は職務証明書(多国籍企業派遣状を含む)には、就労地、仕事内容、給料、来中国就労日、職位、捺印ページ(署名)の必要な内容が含まれなければならない。職務証明書は、政府間、国際組織間契約又は協定を実行する方、各種在中国代表処の首席代表及び代表及び海外契約サービス提供者に適用される。派遣状の適用には、多国籍企業の本社又は地域本部は、国外から部長など高級管理者や専門技術者を在中国子会社や支社に派遣する場合、派遣状を発行する。職務証明書(派遣状を含む)に必要な内容がない場合は、別途証明書を発行して追加説明を行う。在中国多国籍企業本部は部長などの高級管理者や専門技術者を中国国内の子会社又は支社に派遣する場合、派遣状、在中国多国籍企業本部と締結した雇用契約書を提出する。
7.外国人大学卒業生本人の6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。
8.抹消書又は離職証明書:外国人大学卒業生は雇用先や職場を変える場合、『来中国外国人就労許可』が有効期間内にあれば、先に既存就労許可を抹消しなければならない。正常に契約を解除し、1年以内に中国国内で雇用先を変えて『来中国外国人就労許可』を申請する場合は、前雇用先による離職証明書を提出する。
9.その他の書類:
(1)学校所在ランキングの証明用書類及び成績証明用書類:STEM博士の場合は卒業対象大学が世界ランキング上位200校の一つであるスクリーンショットに公印を押して提出する。STEM修士、STEM学士の場合は申告時にサイトの中で卒業対象学校を選ばなければならない。世界著名大学、中国国内「双一流」建設対象大学がサイト内の選択対象にない場合、世界ランキングのスクリーンショットに社印を押して提出する。学歴関係書類には成績証明書を提出してSTEM専門分野を現すことができる。
(2)任用原因報告書:学士以上学位の外国人大学卒業生は専攻分野(科学、技術、工学、数学)に関する職場に従事しなければならなく、雇用先は任用原因報告書を提出し、職場と専攻分野との関係を説明し、雇用先は公印を押す。
(3)許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
四、照合上の要求
『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで(初回取扱の場合は申請用書類原本の照合は必要)取扱われ、申請人は入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に、就労系居留許可を取扱う前に、書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国で申請する場合、オンラインの事前審査に合格する後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合をしなければならない。
五、注意事項
1.中国国内「双一流」建設対象大学の場合は中国が公表したリストに準拠する。
2.外国ハイレベル大学の場合は、英タイムズ新聞高等教育副刊(Times Higher Education)、米ニュースと世界報道(U.S.News&World Report)、QS世界大学ランキング(Quacquarelli Symonds World University Rankings)、上海ランキング世界大学学術ランキング(Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities)が発表した世界ランキング上位500校リストを参考することができる。
3.STEM専攻外国人大学卒業生は上海市全域で採用でき、割当額に制限されない。