一、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.申請担当機構は同じサイト内の関係機構でなければならない。
3.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・認可が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.申請人は長江デルタ地域で適法に就労していて、有効期間内の『来中国外国人就労許可』及び就労系居留許可を持っている。
2.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
二、適用規制
人的資源社会保障部弁公庁により『来中国外国人就労許可便利化試験方案』の印刷・配布に関する通知(人社庁発[2024]29号)。
三、提出対象書類
1.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印を押す。
2.必要な書類には全て雇用先の公印を押す。
四、申請・取扱の手順
1.上海にある企業は上海来中国外国人向け就労管理サービスサイト(https://kjgl.stcsm.sh.gov.cn/fwps/stcsm/login/loginX.jsp)に入り、会社コード、社名、携帯電話番号を記入し、検証・ログインを行う。ログイン後、取扱担当者と携帯電話番号を選んで検証を行い、検証通過後、オペレーティングシステムに入って次の操作を行う。
2.会社の取扱担当者は企業申告側ページに入り、「長江デルタ地域の地域間移動」をクリックし、申請人の異なる移動状況に基づいて申告・登録を行う。
3.申請担当機構はオンライン申告に完了してから、提出して事前審査(受理)と照合を待つ。照合通過後、関係規定に従って地域間の移動を行うことができる。
五、必要な書類
1.長江デルタ地域同じサイト内機構内移動の外国人向け登録登記表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印又は授権対象部門の印鑑を押してサイトにアップロードする。
2.雇用契約又は職務証明書:中国語の契約書を提出し、申請人が署名し、公印を捺印し、書き直してはならない。雇用契約書又は職務証明書(多国籍企業派遣状を含む)には、就労地、仕事内容、給料、来中国就労日、職位、捺印ページ(署名)の必要な内容が含まれなければならない。職務証明書は、政府間、国際組織間契約又は協定を実行する方、各種在中国代表処の首席代表及び代表及び海外契約サービス提供者に適用される。派遣状の適用には、多国籍企業の本社又は地域本部は、国外から部長など高級管理者や専門技術者を在中国子会社や支社に派遣する場合、派遣状を発行する。職務証明書(派遣状を含む)に必要な内容がない場合は、別途証明書を発行して追加説明を行う。在中国多国籍企業本部は部長などの高級管理者や専門技術者を中国国内の子会社又は支社に派遣する場合、派遣状、在中国多国籍企業本部と締結した雇用契約書を提出する。
3.流入機構と流出機構が発行した地域間移動に関する状況説明書又は証明用書類。
4.申請者の有効就労系居留許可:居留許可のホームページのコピー。
5.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
六、注意事項
1.長江デルタ地域外国人の地域間移動には、流出機構と流入機構が同意し、それぞれ長江デルタ地域外国人向け就労管理部門に登録を行う場合、『来中国外国人就労許可』の再取扱を免除することができる。
2.申請人の『来中国外国人就労許可』の有効期間は元有効期間に基づいて計算し、延期、抹消などの業務は元就労許可の審査・承認地で取扱わなければならない。
3.給料承諾事項に関する申請人は、『来中国外国人就労許可』を延期・抹消する際に、元承諾対象給料に基づいて関係証明用書類を提出しなければならない。
4.長江デルタ地域同じサイト内の関係機構が招聘する外国人の地域間移動の登録・登記が全過程でオンラインで取扱い、オフラインで申請用書類を提出する必要がない。
七、審査・承認の期間
事前審査(受理)期間:5つの勤務日。
審査期間:1つの勤務日。