一、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国には実の雇用先があり、その仕事に必要な専門的技能又は関係知識を持っている。
2.従事対象仕事が中国の経済・社会発展のニーズに応じていて、国内で至急・不可欠・専門的な方である。
3.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
4.上海では適法な給料がある。
二、適用規制
『国家外貨管理局上海市分局により外国人材給料の外貨購入・支払の便利化試行に関する通知』。
三、申請担当
1.上海の雇用先(来中国外国人向け就労管理サービスサイトに登録された取扱担当者が窓口で紙の書類を提出する必要がある)。
2.上海で適法に働いている外国人本人は、有効期間内の『来中国外国人就労許可』及び就労系居留許可を持っている。
四、申請・取扱の手順
(一)上海での雇用先が申請する
申請担当機構は上海市来中国外国人向け就労管理サービスサイト(https://kjgl.stcsm.sh.gov.cn/fwps/stcsm/login/loginX.jsp)に入り、雇用先の統一社会信用コード又は組織機構コード、会社名、携帯電話番号を記入し、検証・ログインを行う。ログイン後、機構取扱担当者と携帯電話番号を選んで検証し、操作インタフェースに入り、「上海で働いている外国人給料ベース外貨購入・支払FAST PASS(申請)」をクリックし、外国人が保有している有効期間内の許可番号を入力して検証し、『外国人給料ベース外貨購入専用情報表』の関係情報を記入し、ダウンロードし、『外国人給料ベース外貨購入専用情報表』の表裏を印刷し、申請人が署名し、雇用先の公印を押印してサイトに同表を返す。事前審査結果を待つ必要がなく、取扱担当者又は外国人本人は関係書類の原本を関係受理担当機構に持参して取扱う。
(二)上海で働いている外国人本人が申請する
1.申請担当機構に授権され、同機構の取扱担当者は上海市来中国外国人向け就労管理サービスサイト(https://kjgl.stcsm.sh.gov.cn/fwps/stcsm/login/loginX.jsp)に入り、雇用先の統一社会信用コード又は組織機構コード、会社名、携帯電話番号を記入し、検証・ログインを行う。ログイン後、機構取扱担当者と携帯電話番号を選んで検証し、操作インタフェースに入り、「上海で働いている外国人給料ベース外貨購入・支払FAST PASS(申請)」をクリックし、外国人が保有している有効期間内の許可番号を入力して検証する。検証に間違いがなければ授権ボタンをクリックし、業務申請の必要とする外国人に対して授権する。
2.外国人本人は上海市来中国外国人向け就労管理サービスサイトの給料ベース外貨購入・支払の外国人個人向け入口(https://kjgl.stcsm.sh.gov.cn/fwps/fwp/personally/toValid.do)に入り、雇用先の統一社会信用コード又は組織機構コード、会社名、名前、許可番号を記入して検証・ログインを行う。登録後、「新規給料ベース外貨購入の作成」申請をクリックし、『外国人給料ベース外貨購入専用情報表』に関する情報を記入し、『外国人給料ベース外貨購入専用情報表』をダウンロードして表裏を印刷し、申請人が署名し、雇用先の公印を押印してサイトに同表を返す。事前審査結果を待つ必要がなく、外国人本人は関係書類の原本を関係受理担当機構に持参して取扱う。
五、必要な書類
(一)『来中国外国人就労許可』を持って初回取り扱う
1.外国人給料ベース外貨購入専用情報表。
2.申請人の有効就労系居留許可:居留許可ホームページ及び入国印のコピー。
3.その他の書類:受理担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(二)外国人材ビザ(「Rビザ」という)を持って初回取り扱う
1.外国人材「Rビザ」パスポートホームページと入国印ページのコピー。
2.『外国人ハイレベル人材確認状』のコピー。
3.収入証明用書類。
4.外国人給料ベース外貨購入専用情報表。
5.その他の書類:受理担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(三)変更(例えば、機構変更、給料変更)
1.外国人給料ベース外貨購入専用情報表(旧表)。
2.外国人給料ベース外貨購入専用情報表(新表)。
3.その他の書類:受理担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
六、注意事項
1.個人は外国人給料ベース外貨購入専用情報表を適切に保存し、給料ベース外貨購入業務を行うたびに業務取扱銀行に提出する。
2.外国人給料ベース外貨購入専用情報表の有効期間が2年となる。
3.外国人の給料ベース外貨購入専用情報表に期限切れ、変更などの状況があり、残高繰越登録を行う必要がある場合は、受理担当機構に原表を提出し、新表に交換発行し、前の残りの外貨未購入の給料額を新表に繰越す。
4.外国人給料ベース外貨購入専用情報表には関係重要情報が記載され、紛失されると再発行されない。うっかり紛失した場合は、有効な身分証明書、労働契約書、収入証明書、給料明細書などの書類を持ち、銀行カウンターで給料ベース外貨購入業務を行う。
5.外国人給料ベース外貨購入専用情報表は表裏を印刷しなければならない。