一、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国国内に実の雇用先がある。
2.『外国籍ハイレベル人材認定標準』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』に従い、上海に来て科学技術協力、学術交流、革新創業を行う外国籍人材。
3.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。
二、適用規制
1.中国共産党上海市委員会、上海市人民政府により『人材発展体制・メカニズム改革の更なる深化・世界的人気ある科学技術革新センター建設の加速推進に関する実施意見』の印刷・配布に関する通知(滬委発[2016]19号)。
2.中国科学技術部事務庁、人的資源社会保障部弁公庁により『上海市において外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』(国科弁材〔2022〕178号)。
3.『上海市外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』。
三、提出対象書類
1.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。
2.必要な書類には全て雇用先の公印を押す。
四、申請・取扱の手順
1.雇用先は受理担当機構に認定を申請し、関係申請用書類を提出する。
2.受理日から5つの勤務日以内に、受理担当機構は書類を審査し、条件に合った場合は上海市外国人専門家局に報じて照合することを待つ。
3.上海市外国人専門家局は書類を受領する後10の勤務日以内に照合して決定しなければならない。決定通過後、自ら『上海市外国籍ハイレベル人材の出入国証明書取扱推薦状』をダウンロード・印刷することができる。
五、必要な書類
(一)雇用先の適法な登記証明書。
(二)雇用先が上海市外国人専門家局に報じる申請状。
(三)外国籍ハイレベル人材資格認定申請表。
(四)パスポート又は国際旅行証ホームページのコピー。
(五)就労系居留許可(「人材」文字を付ける)を申請するた場合、労働契約書又は職務証明書を提出する。Rビザを申請する場合は、雇用先(招待先)の雇用意向契約書又は招待状を提出する。
(六)その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(七)雇用先及び個人の承諾書。
(八)『外国籍ハイレベル人材認定標準』又は『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』に合っていることを証明するための関係書類:
1.『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』外国ハイレベル人材(A類)基準条件を満たしている外国人材:
①中国国内人材導入計画に入選された。
②国際公認の専門成果認定基準に合っている。
③市場必要な支持対象職場ニーズに応じている。
④革新・創業系人材。
⑤優秀な青年人材。
⑥累計点数85点以上。
⑦関係政府部門により推薦されている人材。
2.著名な学者、専門家
①「国際科学技術合作賞」などの国家級対外表彰賞、中国傑出青年科学基金などの国家級基金・プロジェクトの受賞者。
②上海市「栄誉市民」、「白木蓮賞」、上海市科学技術賞などの省・部級賞の受賞者。
③中国・上海市外国人専門家プロジェクトに入選された外国人専門家・学者。
④外国政府機構、著名な国際組織又は非政府組織において指導者や重要な職務を務めていた人材。
3.科学技術革新人材
①国際学術技術界で良く評判されていて、ある科学技術分野の開拓者や創立者又はある科学技術分野の発展にかなり貢献していた有名な専門家。
②国際大規模な科学研究や工事プロジェクトを主宰したことがあり、豊富な科学研究や工事技術の経験を持っている専門家、学者、技術人材。
③上海市の教育、科学研究、ニュース出版、スポーツ、衛生などの機構において副高級以上の職位(職務)を担当していて、又は主要な指導職務を担当して同じ待遇を受けている専門家や学者。
④中国や上海市の重要プロジェクトを担当するチーム及び科学研究革新引率人材チームの外国籍コアメンバー。
⑤専門知識と技能を身につけていて、科学技術革新企業コアチームの外国人科学研究基幹、外国人エンジニアなどの科学技術人材。
⑥上海市のハイテク企業、科学技術小巨人企業(科学技術部門認定済)の中級者・高級管理や専門人材。
⑦重大な技術発明や特許などの自主知的財産権や独自技術を持っていて、上海で企業を設立している方(登録資本金が一般的に20万ドル以上、個人株式が30%以上、筆頭株主である)。
4.企業人材
①上海市の国有企業、多国籍企業の上海地域本部、研究開発センター、投資関係会社の中級・高級管理人材や専門人材。
②上海市外商投資先進技術企業、外商投資製品輸出企業又は『外商投資産業指導リスト』に合う支持対象産業項目企業の中級・高級管理人材や専門人材。
③登録資本金300万ドル以上の企業や個人投資企業の中級・高級管理人材や専門人材。
④中国や上海市に認定された企業工程研究センター(発展改革部門認定済)、工程実験室(発展改革部門認定済)、工程技術研究センター(科学技術部門認定済)、企業技術センター(経済・情報化部門認定済)及び上海市技術革新サービス拠点(科学技術部門認定済)の中級・高級管理人材や専門人材。
⑤上海市の弁護士事務所、会計士事務所などの特殊な一般パートナー企業の中級・高級管理人材や専門人材。
⑥特技と抜群な技能を身につけていて、上海市至急・不可欠な高級技術者や技師などの高度な技能人材。
5.青年人材
40歳以下、博士号(学位)所持、職場と履修済分野がマッチしている青年人材。
六、関係書類提出上の要求
1.外国人ハイレベル人材は『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』の外国人ハイレベル人材(A類)に関する証明用書類を提出しなければならなく、就労許可を取っていてA類基準に合っている場合は、『中華人民共和国外国人就労許可通知』(区分:A)を直接アップロードしても良いが、「平均給料が地元全域前年度都市・町就労者の平均給料の6倍以上」に基づいて申告する外国人ハイレベル人材の場合は、前年度納税証明書を提出する。
2.著名な学者、専門家:賞やプロジェクト取得者は証書や証明書を提出する。外国政府機構、著名な国際組織又は非政府組織の中で指導者や重要な職務を務めている専門家の場合は職務証明書を提出する。
3.科学技術革新人材:上海市の教育、科学研究、ニュース出版、スポーツ、衛生などの機構で副高級以上の職位(職務)又は主要な指導職務を担当して同じ待遇を受けている専門家や学者の場合、副高級以上の専門技術職位(職務)の招聘書又は雇用先が発行した副高級以上の専門技術職場(同じ待遇を受ける)の職務証明用書類を提出する。中国や上海市の重要プロジェクトを担当するチームと科学研究革新引率人材チームの外国籍コアメンバーの場合は、担当対象プロジェクトの証明用書類とコアメンバー証明用書類を提出する。専門知識と技能を身につけている、科学技術革新企業のコアチームの外国人科学研究基幹や外国人エンジニアなどの科学技術人材の場合は、専門知識と技能書類及び企業コアチーム証明用書類を提出する。ハイテク企業、科学技術小巨人企業の場合は関係認定用書類を提出する。重大な技術発明や特許などの自主的な知的財産権や専門技術を持っていて上海市で企業を設立している方(登録資本金が一般的に20万ドル以上、個人株式が30%以上、筆頭株主である)の場合は、12ヶ月間以内に発行された企業の資本金検査報告書(払込登録資本金)などの投資証明書、重大な技術発明や特許などの自主的な知的財産権又は専門技術に関する証明用書類を提出する。関連する他の認定基準に合っている人材の場合は、関係証明用書類を提出する。
4.企業人材:多国籍企業の上海地域本部、研究開発センター、投資関係会社、上海市支持対象外商投資企業、外商投資先進的技術企業又は外商投資製品輸出企業の場合は、商務部門に認定された関係承認書類を提出しなければならない。登録資本金300万ドル以上の企業と個人投資企業の場合は、12カ月間に発行された企業の資本金検査報告書(払込登録資本金)などの証明用書類を提出しなければならない。中国と上海市に認定された企業工学研究センター(発展改革部門認定済)、工学実験室(発展改革部門認定済)、工学技術研究センター(科学技術部門認定済)、企業技術センター(経済・情報化部門認定済)及び上海市技術革新サービス拠点(科学技術部門認定済)の場合は、関係部門の認定済書類を提出しなければならない。特技と抜群な技能を身につけていて、上海市至急・不可欠な高級技術者や技師などの高度な技能人材の場合は、関係技術や技能の証書や証明書を提出しなければならない。
5.青年人材:博士(学歴)証明用書類を提出する。
七、審査・承認の期間
1.審査期間:5つの勤務日(サイト内審査に通過することに準拠する)。
2.照合期間:10の勤務日。