『外国人ハイレベル人材確認状』の申請

適用範囲

当該ガイドラインは、中華人民共和国国内で法令に基づいて設立された招待担当機構が、外国人のために外国人材ビザ(以下、「Rビザ」という)を申請する場合の『外国人ハイレベル人材確認状』に適用される。

 

適用対象

(一)招待担当機構の基本的条件

1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。

2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。

(二)申請人の基本的条件

1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国に実の招待担当機構があり、信用歴が良い。

2.中国経済・社会の発展に必要な外国人ハイレベル人材と至急・不可欠人材、「高・精・尖・乏」と市場需要な科学者、科学技術引率人材、国際企業家、専門人材と高技能人材などの場合は、『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』外国人ハイレベル人材(A類)基準の条件に合わなければならない。中国外国人専門家局は外交部、公安部と共に、経済・社会の発展需要と人材資源の需給状況に基づいて、外国人ハイレベル人材認定基準を適時に調整することができる。(上海国際人材サイトhttps://www.sh-italent.comを調べる)。

3.中国任務チームの外国籍科学研究者、理・工・農・医などの重点学科の新卒博士卒業生などの青年外国籍人材の場合は、上海市外国人専門家局に認定される後、関係規定に従って直接『外国人ハイレベル人材確認状』を取り扱い、最長10年有効期間の外国人材ビザ(R字)を申請することができる。

4.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。

 

適用規制

1.『中華人民共和国出国入国管理法』第十六条の規定:ビザには外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザ、一般ビザに分けられる。仕事、勉強、帰省、旅行、ビジネスイベント、人材導入などの外交・公務以外で入国する外国人に対して、関係区分の一般ビザを発行する。一般ビザの区分と発行方法は中国国務院が規定する。

2.『中華人民共和国外国人入国出国管理条例』第六条の規定:一般ビザには以下の区分に分けられ、ビザに関係中国語ピンイン文字を表記する。Rビザは、中国が必要となる外国人ハイレベル人材と至急・不可欠人材に交付される。

第七条の規定:Rビザを申請する場合、中国政府の関係主要管理部門が確定した外国人ハイレベル人材と至急・不可欠・専門的人材の導入条件と要求に合い、規定に従って関係証明用書類を提出しなければならない。

3.中国外国人専門家局、外交部、公安部により『外国人材ビザ制度実施方法』の印刷・配布に関する通知(外専発[2017]218号)。

4.中国科学技術部事務庁、人的資源社会保障部弁公庁により『上海市において外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』(国科弁材〔2022〕178号)。

 

提出対象書類

1.全ての紙書類原本及び中国語翻訳書類は電子的手段にて来中国外国人向け就労管理サービスサイトにアップロードしなければならない。

2.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、招待担当機構の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押印しなければならない。

3.『外国人ハイレベル人材確認状』を申請する場合、紙の書類を提出して受理窓口で照合する必要がなく、全過程でオンラインで申請する。

 

申請・取扱の手順

1.招待担当機構回で「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」を使用する場合、まず、人的資源と社会保障部「全国人社政務サービスサイト(https://www.12333.gov.cn)」にログインし、サイト内で機構アカウント登録を行う。

2.招待担当機構はオンラインで機構情報を記入し、全ての原本書類をアップロードして提出する後、サイトの回答を待つ必要がない。機構登録情報表原本及び全ての招待担当機構書類原本及びコピー(公印を押す)を持って、直接受理担当機構に実名制登録を行う。照合通過後、受理担当部門は別途知らせない。

3.招待担当機構の登録に必要な書類には、具体的に『来中国外国人就労許可業務取扱ガイドライン(暫定)』を参考する。雇用先又は受託対象専門的サービス機構はオンラインでアカウントを登録し、受理担当機構の認証に成功する後に同サイトを使用することができる。

4.招待担当機構は「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」をオープンし、『人材ビザ外国人ハイレベル人材確認書』の入り口により「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」にログインして申請する。

5.申請人の基本的情報、教育経過、職歴、申請情報などの内容を実により記入し、必要な書類原本をアップロードする。

6.全ての書類原本をアップロードする後、提出して受理を待つことができる。受理通過後、招待担当機構は、受理・発行担当機構が受理された『外国人ハイレベル人材確認状』の申請表を審査することを待つ。

 

必要な書類

1.外国人ハイレベル人材確認書申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名(コピー又はファックス)する後、招待担当機構の公印や授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

    2.中国国内機構招待状:招待担当機構が発行し、招待担当機構の公印や授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

3.Rビザ人材認定基準に合っている場合は、『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』に合う外国ハイレベル人材(A類)の関係証明用書類を提出する:

①中国国内関係人材計画に入選された場合:関係証明書、証明書又は入選者記載の証明用書類(リスト)を提出しなければならない。

②国際公認の専門成果認定基準に合っている場合:関係奨励、奨励証書又は証明用書類を提出しなければならない。

③市場必要な支持対象職場のニーズに応じる外国人材の場合:企業資格証明書、組織構造図、労働契約又は招聘書の関係証明用書類(詳しいことは『来中国外国人就労許可業務取扱ガイドライン(暫定)』を参照)、及び人材の証明用書類を提出しなければならない。例えば、外国人材が中国の関係機構で働いた職歴証明書、又は関係機構は予定として外国人材が企業管理や技術サポートを行うように招待する場合の証明書。

④革新・創業系人材:12ヶ月間以内に発行された企業の資本金検査報告書(登録資本金の払込)などの投資証明書、人材が重大な技術発明や特許などの自主知的財産権や専門技術を持つことに関する証明用書類を提出しなければならない。

⑤優秀な青年人材:最高学位(学歴)証書及び認証用書類を提出し、学校ランキングが要求された場合は学校の所在ランキング証明用書類を提出し、優秀な卒業生の場合は関係成績証明用書類を提出しなければならない。

⑥累計点数が85点以上である場合、関係点数証明用書類を提出する。

4.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。

5.申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。

6.その他の書類:受理担当機構又は発行機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

 

注意事項

1.累計点数85点以上の申請人の場合は、最高学位(学歴)証書、職業資格証明書、中国語レベル能力(中国語レベル試験HSK証書)、雇用契約書(派遣状)、在中国就労年給の収入証明書及び職歴証明書などの書類を提出しなければならない。

2.累計点数に関する地方支持対象加点項目とは、上海市の経済・社会発展ニーズに応じる至急・特別人材にとって、上級主要管理部門又は業界主要管理部門に認定された業界協会が推薦状を発行した場合、累計点数最高10点の追加加点を与えることができる。主な対象者には、外資研究開発センターには確かに招待必要がある他の外国人、中央所属企業及びその二級子会社、世界トップ500企業のグローバルや地域本部、中国ハイテク企業、中国に認定されている企業工学研究センター・工学実験室・工学技術研究センター・企業技術センター及び地方技術革新サービス拠点などに確かに招待必要がある他の外国人、区グレード人材主要管理部門に推薦された革新・創業系人材、他の特別な特技を持っている上海市の至急・不可欠・特別人材。

3.Rビザを持って中国で働いている外国人の場合は、雇用先は外国人就労管理部門に『来中国外国人就労許可』政策の要求に基づいて『来中国外国人就労許可』を申請しなければならない。

4.受理担当機構又は決定担当機構は中国語翻訳書類の内容の意味が原本にかなり相違すると判断した場合、雇用先に再提出を要求することができる。

5.インターネット上の決定通過後、招待担当機構はオンラインで出来た『外国人ハイレベル人材確認状』を自ら印刷する。

6.来中国外国人就労許可に関する政策、業務取扱ガイドライン及び一部の表と承諾書の見本は、上海国際人材サイト(https://www.sh-italent.com)を調べる。

7.雇用先と外国人は提出・承諾の対象内容の真実を確保し、各審査・承認担当機構による予約相談、事件中や事件後監督・管理の照合に良く協力しなければならない。虚偽の承諾が行われた場合、審査・承認担当機構は法令に基づいて行政上の決定を取り消す権利があり、雇用先、代行機構及び外国人が『来中国外国人就労許可』業務の取り扱いを延期させ、法令・規制に関わる場合法令に基づいて取扱う。

 

審査・承認の期間

受理期間:1つの勤務日(完全且つ要求に合う書類の提出に準拠する)。

審査期間:5つの勤務日(オンライン受理対象書類に準拠する)。

特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。