一、適用対象
1.招聘先は法人資格を持ち、外国人専門家を招聘する能力を持っている。
2.明確な来中国就労の任務がある。
3.詳細な在中国移動スケジュールがある。
4.外国人専門家が中国に来るための十分な費用がある。
5.『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』に合う外国人ハイレベル人材(A類)、又は『外国人専門家の短期来中国関係取扱手順の更なる改善に関する通知』(外専発[2015]176号)の書類規定に合っている方の場合、外国人専門家来中国招待状を申請することができる。
二、適用規制
1.中国外国人専門家局により『外国人専門家短期来中国に関する取扱手順の更なる改善に関する通知』(外専発[2015]176号)。
2.中国外国人専門家局により『来中国外国人就労許可サービスガイドライン(暫定)』の印刷・配布に関する通知(外専発[2017]36号)。
3.中国科学技術部事務庁、人的資源社会保障部弁公庁により『上海市において外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』(国科弁材〔2022〕178号)。
三、提出対象書類
1.全ての紙書類のカラー原本及び中国語翻訳書類は全て電子的手段にて来中国外国人向け就労管理サービスサイトにアップロードしなければならない。
2.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。
四、申請・取扱の手順
1.外国人専門家の招聘先は在中国外国人向け就労管理サービスサイトに申請する。
2.受理担当機構は雇用先の申請を受理し、5つの勤務日(書類提出当日は期間内に計算されない)内に雇用先に受理結果を知らせる。
3.受理担当機構はオンラインで受理する後、決定担当機構は受理日から5つの勤務日以内に審査を行って決めて、紙書類の再提出・照合が不要となる。
4.決定は通過された場合、受理担当機構は『外国人専門家来中国招待状』を発行する。
5.外国人専門家は『外国人専門家来中国招待状』及び関係書類を持って、在外国中国ビザ機構に在中国滞在期間90日以下のFビザを申請する。
五、必要な書類
1.『外国人専門家来中国招待状』申請書(内容には申請人の基本的情報、来中国の事由、中国滞在期間、費用手配方法、また、雇用先が招待行為の真実について承諾し、招待対象外国人専門家の在中国の費用支払方法などについて保証する)には、雇用先の公印を押す。
2.『外国人専門家来中国招待状』の申請書には、雇用先の公印を押す。
3.外国人専門家のパスポート又は国際旅行証。
4.短期雇用契約又は派遣(招待)状のコピーには、雇用先公印、法人又は内部外事部門責任者の署名が必要となる。
5.発行機構が必要と判断したその他の証明用書類(例えば、『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』、『上海市外国籍「高・精・尖」人材認定標準(試行)』に合う外国人ハイレベル人材(A類)の場合は、関係証明用書類を提出しなければならない)。
六、注意事項
1.外国人専門家来中国招待状を持ってFビザを申請する場合、入国後に就労系居留証を申請する必要がない。
2.中国の法律・法規の規定に従い、業界主要管理部門が先に審査・承認し、又は中国の関係参入許可系職業資格を備えている場合、また、同部門の承認書類又は職業資格証明書を提出しなければならない。
3.雇用先と外国人は提出・承諾の対象内容の真実を確保し、各審査・承認担当機構による予約相談、事件中や事件後監督・管理の照合に良く協力しなければならない。
虚偽の承諾が行われた場合、審査・承認担当機構は法令に基づいて行政上の決定を取り消す権利があり、雇用先、代行機構及び外国人が『来中国外国人就労許可』業務の取り扱いを延期させ、法令・規制に関わる場合法令に基づいて取扱う。
七.審査・承認の期間
受理期間:5つの勤務日(雇用先がオンラインで完全且つ要求に合う書類を提出したことに準拠する)。
審査期間:5つの勤務日(受理日から計算)。