『来中国外国人就労許可』申請 (来中国就労90日以下)

適用対象

(一)雇用先の基本的条件

    1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。

    2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。

   (二)申請人の基本的条件

    1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国には実の雇用先があり、その仕事に必要な専門的技能又は関係知識を持っている。

2.従事対象仕事が中国の経済・社会発展のニーズに応じていて、国内で至急・不可欠・専門的な方である。

    3.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。

    4.外国人が入国して短期仕事の任務を遂げるとは、以下の事由により入国し、且つ、中国国内居留90日を上回らない場合を指す。

    1)国内の協力先で関係技術、科学研究、管理、指導などの仕事を遂げる。

    2)国内のスポーツ機構で試験訓練を行う(コーチ、選手を含む)。

    3)映画撮影(広告映画、ドキュメンタリーを含む)

    4)ファッションショー(カーモデル、平面的広告の撮影などを含む)

5)関係政府部門が認定したその他の場合。

 

適用規制

1.中国外国人専門家局により『来中国外国人就労許可サービスガイドライン(暫定)』の印刷・配布に関する通知(外専発[2017]36号)。

    2.人的資源社会保障部、外交部、公安部、文化部により『外国人入国・短期仕事遂行に関する取扱手順(試行)』の印刷・配布に関する通知(人社部[2014]78号)。

 

提出対象書類

    1.全ての紙書類のカラー原本及び中国語翻訳書類は全て電子的手段にて来中国外国人向け就労管理サービスサイトにアップロードしなければならない。

    2.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。

 

必要な書類

    1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名(コピー又はファックス)する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

    2.就労契約、プロジェクト契約(協力契約)、又は招聘先招聘説明書。

    3.外国人パスポート又は国際旅行証。

    4.外国人の完全な中国語・外国語履歴書(詳しい個人的情報、教育経過及び職歴を含み、雇用先の公印を押す)。

5.専門技術任務の完成を申請する外国人の場合は、中国の規定に従って学歴や技術(職業)に関する資格証明用書類(MOKAなど)を提出しなければならない。

6.審査・承認担当機構が規定したその他の証明用書類。

 

注意事項

    1.記入対象の契約期間、就労時間及び就労地は実際の就労状況に相違しなければならない。

2.短期仕事が派遣に関わる場合、派遣側、申請人及び中国国内申請側の三者の完全な基本的情報及び三者契約書を提出しなければならない。

3.契約内関係事項:契約期間90日以下、就労地数最大5カ所(上海を含む)、繰り返してはならず、都市名まで記載しなければならない。仕事の内容は会社の目的を上回らない。短期就労者の月間平均給料。短期就労者は入国前に保険に加入しなければならない。短期就労者は兼職をしてはならない。

4.雇用先と外国人は承諾対象内容の真実を確保し、各審査・承認担当機構による予約相談、事件中や事件後監督・管理の照合に良く協力しなければならない。

  虚偽の承諾が行われた場合、審査・承認担当機構は法令に基づいて行政上の決定を取り消す権利があり、雇用先、代行機構及び外国人が『来中国外国人就労許可』業務の取り扱いを延期させ、法令・規制に関わる場合法令に基づいて取扱う。