一、必要な書類
(一)雇用関係の解除、契約の終了、雇用先変更などの場合は許可抹消申請時必要な書類
1.来中国外国人就労許可抹消申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.雇用関係の解除、契約の終了、雇用先変更又は他に抹消原因に関する証明用書類:雇用関係の解除、契約の終了には双方の署名が必要となる。申請人は自ら離職して雇用先は申請人と連絡を取れない場合、雇用先は抹消状況説明書を追加提出しなければならない。
3.『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書。
4.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(二)国籍変更・許可抹消申請時必要な書類
1.来中国外国人就労許可抹消申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証ホームページのコピー。
3.旧パスポート(又は国際旅行証)ホームページのコピー。
4.『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書。
5.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(三)雇用先が法令に基づいて終了する場合本人が許可抹消を申請することに必要な書類
1.来中国外国人就労許可抹消申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、公印を押さなくてもいい。
2.雇用先が法令に基づいて終了して許可抹消を申請できない場合の関係証明用書類。
3.本人により許可抹消の関係説明書。
4.『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書。
5.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
二、注意事項
1.『来中国外国人就労許可』の有効期間は満了して延期されなかった場合、自動的に抹消される。法令に基づいて抹消され、取り戻され、又はキャンセルされた場合、決定担当機構が抹消する。申請人は死に、行為能力を失い又は予め契約を終了して雇用関係を解除した場合、雇用先は事件発生日から10の勤務日以内に決定担当機構に抹消を申請しなければならない。雇用先は契約が終了された場合、申請人は決定担当機構に就労許可の抹消を申請することができる。
2.『来中国外国人就労許可』が自動的に抹消された場合、申請されば、決定担当機構が抹消許可証明書を発行することができる。