『来中国外国人就労許可』変更

必要な書類

(一)氏名変更の申請時必要な書類

1.来中国外国人就労許可変更申請書:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

    2.申請人の新しいパスポート又は国際旅行証と有効な居留許可:パスポート又は国際旅行証ホームページ、居留許可のホームページのコピー。

    3.旧パスポート(又は国際旅行証)ホームページのコピー。

    4.氏名変更時その他の証明用書類。

5.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

   (二)パスポート番号変更の申請時必要な書類

1.来中国外国人就労許可変更申請書:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

    2.申請人の新しいパスポート(又は国際旅行証)と有効な居留許可:パスポート(又は国際旅行証)、居留許可のホームページのコピー。(パスポート紛失の場合紛失証明書を提出する)

3.旧パスポート(又は国際旅行証)ホームページのコピー。

    4.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

    (三)職務変更の申請時必要な書類

    1.来中国外国人就労許可変更申請書:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

2.雇用契約又は任命証明書:中国語契約、任命証明書又は派遣状。 

3.変更申請書(変更原因、新任対象職務などを説明し、雇用先が捺印する)及び関係証明用書類、中国法律・法規に別途規定がある場合は同規定に準拠する。 

4.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

    (四)区分変更の申請時必要な書類

1.来中国外国人就労許可変更申請書:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

2.区分変更に証明用書類:区分を外国人ハイレベル人材(A類)に変更する場合、関係証明用書類を提出する。

    3.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

 

注意事項

申請人の個人的情報(氏名、パスポート番号、職務、区分)などの事項が変更された場合、変更事項発生日から10の勤務日以内に許可決定担当機構に申請しなければならない。