『来中国外国人就労許可』延期

必要な書類

  1.来中国外国人就労許可延期申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

    2.雇用契約又は任命証明書:中国語契約、任命証明書又は派遣状。

    3.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証ホームページのコピー。

    4.申請者の有効就労系居留許可:居留許可のホームページのコピー。

    5.投資や革新・創業の法人、小口投資家などの外国人材の場合:実際の事務所ある外国人投資家の場合は、設立対象会社の経営状況、納税状況、社会保険料納付などの書類を提出する。仮想登録に関わる外国人投資家の場合は、会社の経営状況、納税状況及び社会保険料納付などの全ての書類を提出しなければならない。

    6.『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書(A類の場合は提出する必要がない)。

    7.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

 

注意事項

  1.雇用先は元職場(職業)で申請人を雇用し続ける場合、申請人の『来中国外国人就労許可』の有効期間満了30日前に決定担当機構に申請しなければならない。

2.給料承諾により延期を申請する場合、関係証明用書類を提出する。

3.中国の法律・法規の規定に従い、業界主要管理部門が先に審査・承認する場合、同部門の承認書類を提出しなければならない。