一、対象者
業務取扱ガイドラインによる外国人大学卒業生には、外国人留学生と海外大学外国人卒業生の2種類に分け、具体的な分類が以下の通りである。
(一)外国人留学生
1.上海地域の大学で本科以上の学歴を取得していて、予定として「双自(中国(上海)自由貿易試験区と張江国家自主革新示範区」、「臨港」地域、虹橋商務区、「五つの新城(嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯)」、及び『上海科学技術革新職業リスト』内の雇用先所在地域で働く外国人留学生。
2.中国国内の大学で修士以上の学歴を取得していて、予定として上海で働く優秀な外国人留学生。
(二)海外大学外国人卒業生
1.外国ハイレベル大学で本科以上の学位を取得していて、予定として「双自(中国(上海)自由貿易試験区と張江国家自主革新示範区」、「臨港」地域、虹橋商務区、「五つの新城(嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯)」、及び『上海科学技術革新職業リスト』内の雇用先所在地域で働く優秀な外国人卒業生。
2.外国ハイレベル大学で修士以上の学位を取得していて、予定として上海で働く優秀な外国人卒業生。
二、適用対象
(一)雇用先の基本的条件
1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人雇用の職場の場合、特別な需要があり、中国国内には適切な対象者がいない、且つ、中国の関係規定に違反していない。雇用対象の外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。
2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認がなければならない。
(二)申請人の基本的条件
1.満18歳で、健やかである。
2.その仕事に関係学歴、学位及び専門的技能を持っている。
3.在学中に不良行為歴がない。
4.犯罪歴がない。
5.卒業後2年以内。
6.実の採用先があり、且つ、同採用先が上海市の行政区域内で正常に経営し、法令に基づいて活動を展開している。
外国籍の大学卒業生が従事する職場は履修対象専攻に合い(上海市の大学で本科以上の学歴を取得していて、予定として「双自(中国(上海)自由貿易試験区と張江国家自主革新示範区」及び「臨港」地域、虹橋商務区、「五つの新城」及び『上海科学技術革新職業リスト』内の雇用先所在地域で働く外国人留学生を除く)、給料は原則として現地の最低給料基準を下回ってはならない。
7.有効パスポート又はパスポートの代わりになる他の国際旅行証を持っている。
8.法律・法規所定のその他の条件。
三、必要な書類
(一)外国で『来中国外国人就労許可』を申請する
1.来中国外国人就労許可申請表:入国前にオンラインで記入・印刷し、外国人大学卒業生が署名(コピー又はファックス)する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.任命意向書:在上海就労先、仕事内容、就労時間と希望給料などをはっきりし、双方が署名・捺印しなければならない。
3.任命原因報告書:雇用先は公印を押す。
4.外国人大学卒業生の完全な中国語履歴書:教育経歴、実習又は職歴を含み、雇用先は公印を押す。
5.最高学位(学歴)証書及び認証用書類:最高学位(学歴)証書が国外で取得された場合、在外国中国大使館や領事館、申請人が学位(学歴)を取得した所在国の在中国大使館や領事館又は中国学歴認証機構により認証されなければならない。最高学位(学歴)証書が香港・マカオ特別行政区や台湾地方で取得された場合、中国学歴認証機構によって認証され、又は所在地方公証機構によって公証されなければならない。最高学位(学歴)証書が中国国内で取得された場合、学歴(学位)証書の原本のみを提出する。
そのうち、海外の大学の外国人卒業生は国外のハイレベル大学を卒業していなければならず、国外のハイレベル大学のランキングは中国外国人専門家局により「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」の対外公表内容に準拠する。
6.犯罪歴無し証明書及び認証用書類:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門は上記書類を発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証されなければならない(常住地とは申請人が国籍所在国から離れた後に1年以上連続居住した国や地域を指し、中国国内を含まない)。香港・マカオ特別行政区や台湾地方で発行された犯罪歴無し証明書の場合は、所在地方の公証機構によって公証されなければならない。犯罪歴無し証明書の発行日は6ヶ月間以内でなければならない。当事者が自ら犯罪歴無しを宣言するための宣誓系犯罪歴無し証明書は受けられない。外交(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓系犯罪歴無しは直接受けられ、再認証される必要がない。
7.外国人大学卒業生が履修していた学校が発行した在籍期間の不良行為歴無し証明書(海外大学外国人卒業生は免除可能):学校、保衛処又は留学生処は捺印する。
8.本科学歴を取得していて、「双自(中国(上海)自由貿易試験区と張江国家自主革新示範区)」及び「臨港」地域、虹橋商務区で働いている外国人大学卒業生の場合は、上海自由貿易区、張江ハイテク区、臨港新片区、虹橋商務区管理委員会が発行した仕事証明書を提出する。
9.外国人大学卒業生本人のパスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。
10.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。入国前に承諾制に従って行ってもいい。健康検査承諾書を提出する。
11.外国人大学卒業生本人の6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。
帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。
12.優秀な外国人大学卒業生の場合は成績証明用書類を提出しなければならない、即ち、履修成績が優秀で、平均成績が80点(百点制により行い、その他の得点制は百点制に換算して行うる)又はB+/B(等級制)以上である。
13.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
(二)中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する
1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、外国人大学卒業生が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。
2.任命意向書:在上海就労先、仕事内容、就労時間と希望給料状況などをはっきりし、双方が署名・捺印しなければならない。
3.任命原因報告書:雇用先は公印を押す。
4.外国人大学卒業生の完全な中国語履歴書:教育経歴、実習又は職歴を含み、雇用先は公印を押す。
5.最高学位(学歴)証書及び認証用書類:最高学位(学歴)証書が中国国内で取得された場合、学歴(学位)証書の原本のみ提出する。
6.犯罪歴無し証明書及び認証用書類:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門は上記書類を発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証されなければならない(常住地とは申請人が国籍所在国から離れた後に1年以上連続居住した国や地域を指し、中国国内を含まない)。香港・マカオ特別行政区や台湾地方で発行された犯罪歴無し証明書の場合は、所在地方の公証機構によって公証されなければならない。犯罪歴無し証明書の発行日は6ヶ月間以内でなければならない。当事者が自ら犯罪歴無しを宣言するための宣誓系犯罪歴無し証明書は受けられない。外交(在中国外国大使館や領事館を含む)が発行した非宣誓系犯罪歴無しは直接受けられ、再認証される必要がない。
7.外国人大学卒業生が履修していた学校が発行した在籍期間の不良行為歴無し証明書:学校、保安処又は留学生処は捺印する。
8.本科学歴を取得していて、「双自(中国(上海)自由貿易試験区と張江国家自主革新示範区)」及び「臨港」地域、虹橋商務区で働いている外国人大学卒業生の場合は、上海自由貿易区、張江ハイテク区、臨港新片区、虹橋商務区管理委員会が発行した仕事証明書を提出する。
9.外国人大学卒業生本人の有効パスポート及び有効ビザ又は居留許可:パスポート又は国際旅行証ホームページ(パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上になる)のコピー、ビザページ、最近の中国入国捺印ページ又は居留許可ホームページのコピー。
10.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する場合、有効な居留許可を持つと健康検査証明書の提供が免除できる。
11.外国人大学卒業生本人の6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、が完全で、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。
12.優秀な外国人大学卒業生の場合は成績証明用書類を提出しなければならない、即ち、履修成績が優秀で、平均成績が80点(百点制により行い、その他の得点制は百点制に換算して行うる)又はB+/B(等級制)以上である。
13.抹消書又は離職証明書:外国人大学卒業生は卒業後1年以内に雇用先や職場を変える場合、『来中国外国人就労許可』が有効期間内にあれば、先に既存就労許可を抹消しなければならない。正常に契約を解除し、1年以内に中国国内で雇用先を変えて『来中国外国人就労許可』を申請する場合は、前雇用先による離職証明書を提出する。
14.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
四、照合上の要求
『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで取扱われる(初回取扱の場合、申請用書類原本の照合は必要)。申請人は中国入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に就労居留許可を取る前に書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国国内で申請する場合は、事前照合通過後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合を行わなければならない。
五、注意事項
1.上海で働いている外国人大学卒業生は『来中国外国人就労許可』を取り扱う場合、その有効期間に初回のが1年となる。外国人大学卒業生の雇用期間は満了し、雇用先は雇用を続ける予定である場合は、規定に従って審査・承認の手続きを完了させてからも雇用を続けることができ、その期間が5年を上回らない。
2.外国人大学卒業生が納付する個人所得税は希望給料による税額を下回り、又は雇用先からの支払予定の給料は所定基準を下回る場合、『来中国外国人就労許可』は延期されない。