『来中国外国人就労許可』の申請(C類-青年国際インターンシップ交流プログラム)

フランス人やドイツ人実習生は『来中国外国人就労許可』を申請する

(一)適用対象

1.雇用先の基本的条件

1)法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。

2)法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認されることがなければならない。

2.申請人の基本的条件

1)フランス人実習生の場合は双方の大学(職業大学、技術工学大学を含む)の在籍生又は卒業1年未満の卒業生でなければならない。ドイツ人実習生の場合の所要条件には、①ドイツの大学の場合少なくとも4学期の高等教育を修了した在籍生(本科、修士大学院生、博士大学院生を含む)又は卒業後12ヶ月間未満の卒業生。②ドイツの職業大学(技術工学大学を含む)の場合在籍生又は卒業後12ヶ月間未満の卒業生。

2)フランス人実習生の場合は満18歳、満30歳未満でなければならない。ドイツ人実習生の場合は満18歳、満35歳未満でなければならない。

3)実の実習対象採用先があり、且つ、同採用先が上海市の行政区域内で正常に経営し、法令に基づいて活動を展開している。

4)実習期間が6ヶ月間を上回らず、職員の身分を同時に持つことができない。

実習期間には、①実習期間90日以下の場合。②実習期間90日上回り・6ヶ月間以内の場合。

5)犯罪歴がない。

6)体が健やかである。

7)有効パスポート又はパスポートの代わりになる他の国際旅行証を持っている。

8)法律・法規所定のその他の条件。

(二)必要な書類

1.実習期間90日以下の場合

1)来中国外国人就労許可申請表は、オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、採用先の公印を押して、サイトにアップロードする。

2)申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。

3)実習契約:中国語の契約書を提出しなければならなく、書き直してはいけない。

4)実習確認書(フランス人実習生の実習確認書は在中国フランス大使館文化教育合作処が発行し、ドイツ人実習生の実習確認書は在中国ドイツ工商大会機構である德中工商技術諮詢服務有限公司が発行し、北京、上海、広州支社を含む。

5)申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。

6)その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

2.実習期間90日上回り・6ヶ月間以内の場合

1)来中国外国人就労許可申請表は、オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印を押して、サイトにアップロードする。

2)申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。

3)実習契約:中国語の契約書を提出しなければならなく、書き直してはいけない。

4)実習確認書(フランス人実習生の実習確認書は在中国フランス大使館文化教育合作処が発行し、ドイツ人実習生の実習確認書は在中国ドイツ工商大会機構である德中工商技術諮詢服務有限公司が発行し、北京、上海、広州支社を含む。

5)犯罪歴無し証明書:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門が発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され又は在中国外国大使館や領事館に認証されなければならない。

6)申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。

7)健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。外国で『来中国外国人就労許可』を申請する場合、承諾制に従って行ってもいい。健康検査承諾書を提出する。

8)その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

(三)照合上の要求

『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで(初回取扱の場合は申請用書類原本の照合は必要)取扱われ、実習期間90日上回り・6ヶ月間以内の申請人の場合は、入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に、就労居留許可を取扱う前に、書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国で申請する場合、事前審査に合格する後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合をしなければならない。

(四)注意事項

1.実習契約の期間は6ヶ月間を上回らないこと。

2.中国で履修しているフランス人留学生の場合は中国で直接実習を申請することができ、本籍所在国に戻る必要がない。

3.ドイツ人実習生の実習分野は、取得予定又は所持学位や資格に繋がらなければならない。

4.雇用先はオンライン入力をする時、具体的な職務に「実習」文字と記入してください。

5.『来中国外国人就労許可』の期間はパスポートの有効期間、実習契約の期間、営業許可証又はその他の法定登録・登記用証明書の有効期間を上回らない。

6.実習終了後、「実習」という文字をつけた『来中国外国人就労許可』の延期をしてはならない。

(五)審査・承認期間

事前審査期間:5つの勤務日(完全且つ要求に合う書類の提出に準拠し、事前審査と受理を一括取扱う)。

審査期間:5つの勤務日(オンライン受理対象書類に準拠する)。

特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。

 

シンガポール人実習生は『来中国外国人就労許可』を申請する

(一)適用対象

1.雇用先の基本的条件

1)法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。

2)法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認されることがなければならない。

2.申請人の基本的条件

1)シンガポール人実習生は、公立高等教育機構(大学及び理工系専門学校を含む)の全日制学生と、『中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府により青年実習交流計画に関する契約』に基づいてビザ申請時に1年未満の上記大学卒業生でなければならない。

2)国籍がシンガポールであり、これまで本計画に参加したことがない。

3)満18歳である。

4)実の実習対象採用先があり、且つ、同採用先が上海市の行政区域内で正常に経営し、法令に基づいて活動を展開している。

5)実習期間が6ヶ月間を上回らず、職員の身分を同時に持つことができない。

実習期間には、①実習期間90日以下の場合。②実習期間90日上回り・6ヶ月間以内の場合。

6)犯罪歴がない。

7)体が健やかである。

8)有効パスポート又はパスポートの代わりになる他の国際旅行証を持っている。

9)法律・法規所定のその他の条件。

(二)必要な書類

1.来中国外国人就労許可申請表は、オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印を押して、サイトにアップロードする。

2.実習契約:採用されたシンガポール人実習生は、採用先と実習契約を締結しなければならない(中国語の契約書を提出しなければならず、書き直してはならない)。

実習契約は中国の法律・法規の規定に合わなければならず、以下の条項を含む:

1)実習生の能力、訓練目標又は職業目標によって規定された仕事内容

2)実習職場の説明

3)実習の開始日・終了日

4)実習生の週間最長就労時間

就労時間と残業時間は合計で最長就労時間を上回らない

5)実習補助金及び残業手当(残業が必要となる場合)の金額と支払い方法

6)実習生が受けられる福利厚生(あれば)

7)実習期間の保険の手配

8)実習指導担当者の職責

9)実習一時停止又は解除の方法

10)実習生の欠勤可能な条件

11)実習生が遵守すべき採用先の内部規定(特に尽力義務を履行して守秘条項を遵守すること)。

3.実習確認書:シンガポール人実習生はその高等教育機構を通じて通商中国に確認書を申請しなければならない。

4.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証ホームページのコピー。

パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。

5.犯罪歴無し証明書:申請人の国籍所在国又は常住地の警察、安全や裁判所などの部門が発行し、且つ、在外国中国大使館や領事館に認証され、又は在中国外国大使館や領事館に認証されなければならない。

6.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。

7.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

(三)照合上の要求

『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで(初回取扱申請用書類原本の照合は必要)取扱われ、実習期間90日上回り・6ヶ月間以内の申請人の場合は、入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に、就労居留許可を取扱う前に、書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国で申請する場合、事前審査に合格する後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合をしなければならない。

(四)注意事項

1.実習契約の期間は6ヶ月間を上回らないこと。

2.シンガポール人実習生は中国に来て実習・滞在期間が30日を上回らない場合、居留証を取り扱う必要がない。実習滞在期間が30日以上である場合は、入国後30日以内にZビザ、『中華人民共和国外国人就労許可通知』、採用先が発行した証明書を持ち、居留予定地の公安機構出入国管理機構に外国人居留証の取り扱いを申請しなければならない。

3.雇用先はシンガポール人実習生のために『来中国外国人就労許可』(中国・シンガポール青年実習交流計画)を申請する際に、必要な書類をスキャンにて提出する。

    4.シンガポール人実習生は実習期間中の海外意外傷害保険、緊急救援保険、医療保険を取り扱わなければならない。

    5.雇用先はオンライン入力をする時、具体的な職務に「実習」文字と記入してください。

    6.『来中国外国人就労許可』の期間はパスポートの有効期間、実習契約の期間、営業許可証又はその他の法定登録・登記用証明書の有効期間を上回らない。

7.実習終了後、「実習」という文字をつけた『来中国外国人就労許可』の延期をしてはならない。

   (五)審査・承認期間

  事前審査期間:5つの勤務日(完全且つ要求に合う書類の提出に準拠し、事前審査と受理を一括取扱う)。

  審査期間:5つの勤務日(オンライン受理対象書類に準拠する)。

特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。