外国人材及びチームメンバー(A類、B類)は創業期間内に『来中国外国人就労許可』を申請する

適用対象

(一)団地又は孵化担体の基本的条件

1.法令に基づいて設立され、区グレード以上の主要管理部門に登録・推薦された団地又は孵化担体である。実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。

2.団地とは上海市の各級主要管理部門に認定され、創業チームや創業者と団地契約や賃貸契約を締結する。団地には創業、科学技術、工業、産業などの各種団地を含むことができる。

3.孵化担体とは、登録地及び税務管理対象地の各区における革新関係孵化器を指し、創業チームや創業者と孵化器内立地契約及び建物賃貸契約を締結する。孵化担体には、中国登録済革新関係エリア、海外人材離岸革新創業基地協力エリア、国家級科学技術企業孵化器、留学生創業団地契約孵化器、及び国際資源ある革新関係孵化器、機能系拠点などが含まれることができる。

(二)申請人の基本的条件

1.団地や孵化担体に立地し、創業期間内であって企業を設立していない外国人や創業チームメンバー(原則として5人以下)。

2.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、その仕事を行うために必要な専門技能又は関係知識を持っている。

3.従事対象仕事が中国の経済・社会発展のニーズに応じていて、国内で至急・不可欠・専門的な方である。

4.上海地域の大学で本科以上の学歴を取得した外国人卒業生、及び国外のハイレベル大学で本科以上の学歴を取得した優秀な外国人卒業生が、「五つの新城(嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯)」において革新・創業を行うように支える。

5.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。

 

必要な書類

(一)団地又は孵化担体

1.営業許可証又はその他の適法な登記・証明用書類。

2.区グレード以上の主要管理部門が認定した書類、推薦対象書類。

3.事務場所の証明用書類(不動産証、建物賃貸契約など)。

4.雇用先はオンラインで機構の情報を提出し、全ての原本書類をアップロードする後、サイトからの回答を待つ必要がなく、雇用先登録情報表原本及び全ての雇用先書類原本とコピーを携帯し(公印を押す)、直接受理窓口に実名制登録を行い、照合通過後、受理担当部門は別途知らせない。

(二)外国で『来中国外国人就労許可』を申請する

1.来中国外国人就労許可申請表。

2.職歴証明書(就労年数に制限されないことができる)。

3.最高学位(学歴)証書及び認証用書類。

そのうち、「五つの新城(嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯)」において革新・創業している上海地域の大学で本科以上の学歴を取得した外国人卒業生の場合は、学歴(学位)証書の原本を提出する。国外のハイレベル大学で本科以上の学歴を取得した優秀な外国人卒業生の場合は、国外のハイレベル大学を卒業していなければならず、国外のハイレベル大学ランキングは中国外国人専門家局による「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」の対外公表内容に準拠する。

優秀な外国人大学卒業生の場合は成績証明用書類を提出しなければならない、即ち、履修成績が優秀で、平均成績が80点(百点制により行い、その他の得点制は百点制に換算して行うる)又はB+/B(等級制)以上である。

4.犯罪歴無し証明書及び認証用書類。

5.健康検査証明書。

6.申請人が団地又は孵化担体と締結した立地契約又は場所賃貸契約。

7.申請人のパスポート又は国際旅行証。

8.申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真。

9.随行家族の関係証明用書類。

10.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

(三)中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する

1.来中国外国人就労許可申請表。

2.職歴証明書(就労年数に制限されないことができる)。

3.最高学位(学歴)証書及び認証用書類。

そのうち、「五つの新城(嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯)」において革新・創業している上海地域の大学で本科以上の学歴を取得した外国人卒業生の場合は、学歴(学位)証書の原本を提出する。国外のハイレベル大学で本科以上の学歴を取得した優秀な外国人卒業生の場合は、国外のハイレベル大学を卒業したことに合わなければならず、国外のハイレベル大学ランキングは中国外国人専門家局による「来中国外国人向け就労管理サービスサイト」の対外公表内容に準拠する。

優秀な外国人大学卒業生の場合は成績証明用書類を提出しなければならない、即ち、履修成績が優秀で、平均成績が80点(百点制により行い、その他の得点制は百点制に換算して行うる)又はB+/B(等級制)以上である。

4.犯罪歴無し証明書及び認証用書類。

5.健康検査証明書。

6.申請人が団地又は孵化担体と締結した立地契約又は場所賃貸契約。

7.申請人のパスポート又は国際旅行証。

8.申請人の有効ビザ又は有効居留許可。

9.申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真。

10.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

(四)『来中国外国人就労許可』の延期

1.来中国外国人就労許可延長申請表。

2.申請人が団地又は孵化担体と締結した立地契約又は場所賃貸契約。

3.申請人の有効居留許可。

4.その他の書類:『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書(A類を除く)、許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出することを要求する書類。

(五)『来中国外国人就労許可』の抹消

1.来中国外国人就労許可抹消申請表。

2.団地又は孵化担体との立地契約解除、契約終了又は他に抹消原因に関する証明用書類について、立地契約解除や契約終了には双方の署名が必要となる。

3.『来中国外国人就労許可』全過程オンライン取扱承諾書。

4.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

 

照合上の要求

『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで取扱われる(初回取扱の場合、申請用書類原本の照合は必要)。申請人は中国入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に就労居留許可を取る前に書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国国内で申請する場合は、事前照合通過後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合を行わなければならない。

 

注意事項

1.外国創業人材及びチームメンバーの『来中国外国人就労許可』の最長有効期間は1年であり、且つ、締結済孵化器内立地契約や建物賃貸契約の有効期間(建物賃貸契約には非臨時的事務と明記する必要がある)、申請人パスポート又はその他の国際旅行証の有効期間などを上回らない。『来中国外国人就労許可』が期限切れになる前に、団地又は孵化担体は創業評価を行い、必要に応じて延期や抹消を申請しなければならない。

2.団地又は孵化担体は『来中国外国人就労許可』有効期間満了の30日間の前、創業評価をしっかり行い、必要に応じて延期や抹消を申請しなければならない。再度延期を申請した場合、『来中国外国人就労許可』の有効期間が最長1年間を上回らない。

3.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書を提出し、団地又は孵化担体の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。