外国人ハイレベル人材(Rビザ所持)は中国国内で『来中国外国人就労許可』を申請する

適用対象

(一)雇用先の基本的条件

1.法令に基づいて設立し、実際の経営場所があり、法令に基づいて納税し、社会保険料を納付し、深刻な違法や信用失墜の記載がない。外国人向け職場には特別な需要があり、中国国内には適切な対象者が不足していて、且つ、中国の関係規定に違反していない職場を目指す。招聘対象外国人の給料を支払うには、現地の最低給料基準を下回ってはならない。

2.法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門による事前審査・承認が必要となる場合、承認されることがなければならない。

(二)申請人の基本的条件

1.満18歳、健やか、犯罪歴がなく、中国には実の雇用先があり、その仕事に必要な専門的技能又は関係知識を持っている。

2.申請人は『外国ハイレベル人材確認状』を取り扱ったうえ、人材(R)ビザを持って入国した。

3.法律・法規には来中国外国人就労について別途規定があった場合、同規定に準拠する。

 

提出対象書類

1.全ての紙書類原本及び中国語翻訳書類は電子的手段にて来中国外国人向け就労管理サービスサイトにアップロードしなければならない。

2.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。

 

必要な書類

1.来中国外国人就労許可申請表:オンラインで記入・印刷し、申請人が署名する後、雇用先の公印や雇用先の授権対象部門の印鑑を押し、サイトにアップロードする。

2.健康検査証明書:中国検査検疫機構が発行した外国人身体検査記録検証証明書又は健康検査証明書は、発行日がいずれも6ヶ月間にある。

3.雇用契約書又は職務証明書:中国語の契約書を提出し、申請人が署名し、社印が押さなければならず、書き直してはならない。雇用契約書又は職務証明書(多国籍企業派遣状を含む)には、就労地、仕事内容、給料、来中国就労日、職位、捺印ページ(署名)の必要な内容が含まれなければならない。職務証明書は、政府間や国際組織間の契約又は協定を実行する方、各種在中国代表処の首席代表人・一般的代表人及び海外契約サービスのサプライヤーに適用される。派遣状の適用には、多国籍企業の本社又は地域本部は、国外から部長など高級管理者や専門技術者を在中国子会社や支社に派遣する場合、派遣状を発行する。職務証明書(派遣状を含む)に必要な内容がない場合は、別途証明書を発行して追加説明を行う。在中国多国籍企業本部は部長などの高級管理者や専門技術者を中国国内の子会社又は支社に派遣する場合、派遣状、在中国多国籍企業本部と締結した雇用契約書を提出する。

4.申請人パスポート又は国際旅行証:パスポート又は国際旅行証のホームページをコピー・提出する。パスポートの有効期間の残りは6ヶ月間以上となる。

5.申請人有効人材(R)ビザ:パスポート(又は国際旅行証)Rビザページ、最近の中国入国捺印ページ。

6.申請人6ヶ月間以内の正面・無帽写真:最近の無帽電子写真であり、背景が白い、枠がない、顔部特徴が完全で、画像がはっきりし、斑点、瑕疵やインク欠陥がない。帽子や頭巾などの装飾品を着用することはお勧めしないが、宗教上の理由にて着用せざるを得ない場合は、申請人の顔部全体を遮らないようにする。

7.その他の書類:

1)職歴証明書:「来中国外国人向け就労分類標準(試行)」に合う外国人ハイレベル人材(A類)には、(三)市場をもとにする支持対象職場のニーズに合っている外国人材の場合。(四)革新・創業系人材の場合。(五)優秀な青年人材の場合は職歴証明書を提出しなければならない。

2)最高学位(学歴)証書:『来中国外国人向け就労分類標準(試行)』に合う外国人ハイレベル人材(A類)には、(五)優秀な青年人材の場合は最高学位(学歴)証書及び認証用書類を提出する。 

3)許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。

 

注意事項

『外国人ハイレベル人材確認状』を申請する際に来中国外国人向け就労管理サービスサイトで提出された書類は、『来中国外国人就労許可』を申請する際に再提出する必要がない。

 

審査・承認の期間

事前審査期間:5つの勤務日(完全且つ要求に合う書類の提出に準拠し、事前審査と受理を一括取扱う)。

審査期間:3つの勤務日(オンラインの受理対象書類に準拠する)。

特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。