一、サイトアクセス
1.方法の一:「上海一網通弁」(サイト一つに取扱いきる)サイト(https://zwdt.sh.gov.cn)に登録を完了し、情報が来中国外国人向け就労管理サービスサイト(中国外国人専門家局)」に同時発信される。
2.方法の二:人的資源と社会保障部「全国人社政務サービスサイト」で「ユーザーの登録・届出」(https://www.12333.gov.cn)を行い、情報が「来中国外国人向け就労管理サービスサイト(中国外国人専門家局)」に同時発信される。
お薦めブラウザ:Googleブラウザ。
エラーが発生した場合は、ブラウザキャッシュをクリーンアップして再操作する。
二、登録の手順
1.オンラインで登録して雇用先の書類を充実させる。
2.雇用先はオンラインで機構の情報を提出し、全ての原本書類をアップロードする後、サイトの取扱担当者は雇用先登録情報表の原本、全ての雇用先書類原本及びコピーを携帯し(公印を押す)、直接受理担当機構に実名制登録を行う(サイトに提出後に照合通過を待つ必要がなく、直接受理担当機構において書類照合を行う)。
3.政策発表
来中国外国人就労許可に関する政策、業務取扱ガイドライン及び一部の表と承諾書の見本は、上海国際人材サイト(https://www.sh-italent.com)を参照してください。
三、雇用先の操作ガイドライン
(一)ログインと登録
方法一:ユーザーはサイトを入力し、部門を「市人材局」に切り替え、『来中国外国人就労許可』の下で任意業務「即時処理」をクリックし、「上海市来中国外国人向け就労管理サービスサイト」に入る。新規ユーザーの場合は個人ログイン又は企業法人一証通(電子営業許可証)により上海市「一網通弁」(サイト一つに取扱いきる)に登録・ログインし、実名認証を完了する。「私は登録する」又は「企業情報登録」ボタンをクリックする。
方法二:ユーザーはサイトを入力し、トップページの右上隅で「登録」(ログイン)をクリックし、「法人ユーザー」を選んで登録する。雇用先の関係情報を記入し、一番下に『ユーザー登録契約書』、『プライバシー契約書』を読んで同意する」にチェックマークを入れる後、「登録」ボタンをクリックし、照合通過後、登録が完了される。
(二)会社情報の充実
機構アカウントに入ってから、「登録」をクリックする。全ての内容は雇用先が持っている証・許可証に記載されている情報に基づいて正直に記入する。「機構受理所在の行政区域」リストに、登録地又は事務地(事務地の賃貸契約書、賃貸領収書又は財産権証明書を追加提出する)により業務受理地を選択する。情報を入力してから「保存」をクリックし、「雇用先登録情報表印刷」をクリックする(お薦めとして、エクスポート・保存・バックアップを行う。企業は登録表を印刷捺印する後、電子添付ファイルとして原本をPDFにしてサイトの「添付ファイル」にアップロードする必要がある)。
(三)書類原本のアップロード
必要な添付ファイルを要求に応じてアップロードする。
注意:全ての添付ファイルは原本をPDFにしてアップロードしなければならない。ページに「アップロード成功」が表示されることに限り、ファイルがアップロードされたことを示す。必要なアップロード対象添付ファイルは次の通りである:
1.雇用先登録情報表:同表は記入完了後自動的に生成され、本機構の公印を押してアップロードしなければならない。本機構の外事や人事部門の公印を使用する場合は、『公印授権登記書』を提出して登録しなければならない。
2.合法登記証明書:営業許可証、民営非企業機構登記証書、組織機構コード証、社会保険登記証、外国企業常駐機構登記証又は国外非政府組織代表機構登記証書など、また、統一社会信用コードを持っている場合統一社会信用コード証書を提出する。
3.部門責任者及び取扱担当者の身分証明書(及び取扱担当者受託書):部門責任者及び取扱担当者は雇用先の職員(関係証明用書類を添付)でなければならない。
4.業界許可証明用書類:法律・法規の規定に基づいて業界主要管理部門が事前に承認すべき場合、同部門の承認書類を提出する。
5.関係部門の承認証書:ハイテク企業、多国籍企業、上海地域本部などの証明用書類。
6.雇用先の授権・依頼書:専門的サービス機構に依頼して代行させる場合、雇用先の授権・依頼書を提出し、受託機構及び受託事項をはっきりする。
7.実際の事務地賃貸契約書、賃貸領収書又は財産権証明書及び事務所の写真:当該機構の投資家は就労許可を申請する場合、ビル所在地証明書、賃貸契約書、賃貸領収書又は財産権証明書及び実際事務所在地の写真を提出する。
8.その他の書類:許可・受理担当機構又は決定担当機構が必要に応じて追加提出を要求する書類。
備考:
(1)雇用先の登録情報を変更する場合は、変更用書類を提出する必要があり、許可された外事又は人事部門の公印を押すことができる。
(2)雇用先の事務地、経済区分などを変更する場合は、関係行政部門が発行した承認書、営業許可証、民営非企業機構登記証書、統一社会信用コード証書又は組織機構コード証などの法定登録・登記用証明書を提出しなければならない。
(3)申請人は法定代表人又は首席代表人に変更される場合、変更された営業許可証、民営非企業機構登記証書、組織機構コード証、社会保険登記証又は外国企業常駐代表機構登記証及び代表証を提出しなければならない。
(4)多国籍企業、在中国多国籍企業本部(商務部門認定済)、企業グループ(『企業グループ登記証』、親会社とメンバー会社を含む)、中央所属企業及び二級子会社、世界トップ500企業のグローバル又は地域本部、中国ハイテク企業(省級以上の科学技術部門認定済)、大手企業、中国トップ500企業、「ユニコーン」企業、中国専精特新「小巨人」企業(省級以上の経済・情報化部門認定済)、中国認定済全国重点実験室(科学技術部門認定済)、企業工学研究センター(発展改革部門認定済)、工学実験室(発展改革部門認定済)、工学技術研究センター(科学技術部門認定済)、企業技術センター(経済・情報化部門の認定済)、地方技術革新サービス拠点(科学技術部門認定済)と上海市認定済新規研究開発機構(科学技術部門認定済)、外資研究開発センター(商務部門認定済)、貿易系本部(商務委員会認定済)、民間企業本部(商務委員会認定済)、研究開発と転化機能系拠点(科学技術部門認定済)などの場合は、関係証明用書類を提出してアカウントを登録する後、許可申請時に関係証明用書類を再提出しないことができる。
(5)受理担当機構又は決定担当機構は、雇用先の基本的条件を満たすその他の書類の提出を雇用先に要求することができる。
(6)専門的サービス機構に依頼して代行させる場合、同機構は具体的に『来中国外国人就労許可』の申請、延期、変更、抹消などの関係業務を取扱い、雇用先の授権・依頼書を提出し、受託機構及び具体的な受託者、受託事項をはっきりし、且つ、受託者の身分証番号及び電話番号を記入し、一人・一つの事務・一回受託を行う。
(四)取扱担当者情報の記入
添付ファイルのアップロードが完了してから取扱担当者情報を記入し、取扱担当者情報追加の後、「提出・照合」ボタンをクリックし、取扱担当者は雇用先の職員でなければならない。ページに「保存成功」が表示されることに限り、当該取扱担当者の情報はアカウントに追加されたことを示す。
(五)実名制登録・登記
雇用先又は受託対象専門的サービス機構は、オンラインで機関情報を提出し、全ての原本書類をアップロードして提出する後、サイトの返事を待つ必要がない。全ての雇用先書類原本とコピーを持って(公印を押す)、直接受理窓口に実名制登録を行う。照合通過後、受理担当部門は別途知らせない。
(六)登録完了