一、申請・取扱の手順
1.人的資源と社会保障部「全国人社政務サービスサイト(https://www.12333.gov.cn)」にログインして、来中国外国人向け就労管理サービスサイト(中国外国人専門家局)に入り、ページ内で機構アカウントの登録を行い、又は「上海一網通弁」(サイト一つに取扱いきる)サイトにログインして上海市来中国外国人向け就労管理サービスサイト(https://zwdtuser.sh.gov.cn/uc/login/login.jsp)に入る。
2.関係業務入口ログインページにより、申請人の基本的情報、教育経過、職歴、申請情報などの内容を実により記入し、必要な書類原本をアップロードする。
3.『来中国外国人就労許可』は全過程でオンラインで(初回取扱の場合は申請用書類原本の照合は必要)取扱われ、申請人は入国時に全ての書類原本を携帯する。外国で申請する場合、就労許可を取得して入国後1ヶ月間以内に、就労系居留許可を取扱う前に、書類原本を持って受理担当機構において書類照合を行う。中国で申請する場合、オンラインの事前審査に合格する後、申告用書類の原本を持って受理担当機構において書類照合をしなければならない。
4.オンラインの決定は通過される後、雇用先はサイト内で『行政許可承認決定書』を印刷することができる。申請人は携帯電話で電子社会保障カードアプリをダウンロードし、氏名、就労許可番号又は社会保障番号などの情報を使用して登録・ログインし、実名・本人照合を行う後、就労許可情報を載せた電子社会保障カードを受領することができる。
5.中国国内で直接『来中国外国人就労許可』を申請することに合わないが、既に入国した申請人の場合は、外国で『来中国外国人就労許可』を申請する手順に従って取扱わなければならない。
6.原本『外国人就労許可証』を受領した場合、「内容変更がない場合交換しない」をもとに、既存就労許可の延期申請又は変更申請を行う時、証・カード融合・統合新手順に従って取扱う。
二、適用規制
1.『中華人民共和国行政許可法』。
2.国務院行政審査・批准制度改革事務指導チーム事務室により『来中国外国人就労許可事項の統合に関する意見書』(審改弁函[2015]95号)。
3.中国外国人専門家局、人的資源と社会保障部、外交部、公安部により『来中国外国人就労許可制度の全面的実施に関する通知』(外専発[2017]40号)。
4.中国外国人専門家局により『来中国外国人就労許可サービスガイドライン(暫定)』の印刷・配布に関する通知(外専発[2017]36号)。
5.中国外国人専門家局、外交部、公安部により『外国人材ビザ制度実施方法』の印刷・配布に関する通知(外専発[2017]218号)。
6.『中華人民共和国出国入国管理法』第四十一条によれば、外国人は中国国内で働いている場合、規定に従って就労許可と就労系居留証を取得しなければならない。いかなる機構や個人は、就労許可や就労系居留証を取得していない外国人を採用してはならない。
7.『中華人民共和国外国人入国出国管理条例』第七条によれば、Rビザを申請する場合、中国政府の関係主要管理部門が確定した外国人ハイレベル人材や至急・不可欠・専門人材の導入条件と要求に合って、規定に従って関係証明用書類を提出しなければならない。Zビザを申請する場合、規定に従って就労許可などの証明用書類を提出しなければならない。
第十六条の規定:就労系居留証を申請する場合、就労許可などの証明用書類を提出しなければならなくて、中国が必要となる外国人ハイレベル人材や至急・不可欠・専門人材の場合、規定に従って関係証明用書類を提出しなければならない。
8.中国科学技術部事務庁により『青年国際実習交流計画対象者の来中国外国人就労許可取扱の更なる強化に関する通知』(国科弁智〔2020〕18号)。
9.上海市外国人専門家局により『来中国外国人就労許可の「非対面」審査・承認(3.0バージョン)を継続的に改善して上海市の来中国外国人就労許可の関係事項を一層最適化することに関する通知』。
10.上海市外国人専門家局により『来中国外国人就労許可の「非対面」審査・承認(4.0バージョン)を継続的に改善して外国人材を良く誘致するなどの関係事項に関する通知』。
11.中国科学技術部事務庁、人的資源社会保障部弁公庁により『上海市において外国人「高・精・尖・乏」人材認定基準試験事業の展開に関する通知』(国科弁材〔2022〕178号)。
12.『人的資源社会保障部により外国人就労許可証と社会保障カードの融合・統合を良く行うことに関する通知』(人社部発[2024]75号)。
三、提出対象書類
1.全ての紙書類原本及び中国語翻訳書類は全て電子的手段にて来中国外国人向け就労管理サービスサイトにアップロード しなければならない。
2.中国語以外の証明用書類の場合は全て中国語翻訳書類を提出し、雇用先の公印(パスポート又は国際旅行証を除く)を押す。
3.必要な書類のコピーは全て雇用先の公印を押す。
四、注意事項
1.受理担当機構又は決定担当機構は中国語翻訳書類の内容の意味が原本にかなり相違すると判断した場合、雇用先に再提出を要求することができる。
2.書類の領事認証の規定について中国領事サービスサイト(https://cs.mfa.gov.cn)に調べ、又は関係在外国中国大使館・領事館まで具体的に連絡することができる。
3.来中国外国人就労許可に関する政策、業務取扱ガイドライン及び一部の表と承諾書の見本は、上海国際人材サイト(https://www.sh-italent.com)を参照してください。
4.専門的サービス機構に依頼して代行させる場合、同機構は具体的に『来中国外国人就労許可』の申請、延期、変更、抹消などの関係業務を取扱い、雇用先の授権・依頼書を提出し、受託機構及び具体的な受託者、受託事項をはっきりし、且つ、受託者の身分証番号及び電話番号を記入し、一人・一つの事務・一回受託を行う。
5.雇用先と外国人は提出・承諾の対象内容の真実を確保し、各受理・決定担当機構の書類照合によく協力しなければならない。雇用先又は申請人は虚偽の書類を提出し、照合時に申請用書類の原本を提出できなく、又は照合に協力しない場合、審査・承認担当機構は法令に基づいて行政上の決定を取り消し、且つ、雇用先、代行機構及び外国人が『来中国外国人就労許可』業務を行うのを延期する権利があり、違法や規制違反に繋がった場合は法令に基づいて取扱う。
五、審査・承認の期間
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業務区分 |
事前審査の期間 |
審査の期間 |
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『来中国外国人就労許可』申請(A類) |
5つの勤務日 |
5つの勤務日 |
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『来中国外国人就労許可』申請(B、C類) |
5つの勤務日 |
8つの勤務日 |
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延期(A、B、C類)、事項変更 |
5つの勤務日 |
3つの勤務日 |
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事項抹消 |
2つの勤務日 |
1つの勤務日 |
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『来中国外国人就労許可』申請 (来中国就労90日以下) |
5つの勤務日 |
5つの勤務日 |
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電子証・電子許可証の交換発行 |
5つの勤務日 |
3つの勤務日 |
注:事前審査期間は完全で要求に合う書類を提出する後2番目勤務日から、審査期間はオンラインで書類が受理される後2番目勤務日から計算される。特別なことに遭うため期間を延長する必要がある場合、許可・受理担当機構又は決定担当機構は実況により行う。
六、書類の受入方法と時間
(一)受入方法
1.受理担当機構側の受入(業務受理、書類照合、業務コンサルティングを含む)。
受理担当部門:上海市人材発展サービスセンター(上海市来中国外国人向け就労サービスセンター)。
市レベルの受理住所:
静安区梅園路77号上海人材ビル1階15、16番窓口。
浦東新区民生路1500号3階17-19窓口(外国人就労・居留許可単一窓口)。
他の各区の受理住所の詳細は各受理担当機構の名称と住所のリストを参照して、具体的には「上海一網通弁」(サイト一つに取扱いきる)サイトの『在中国外国人就労許可』欄を参照してください。
2.オンラインの受入
(1)人的資源・社会保障部「全国人社政務サービスサイト(https://www.12333.gov.cn)」の来中国外国人向け就労管理サービスサイト(中国外国人専門家局)にログインする。
(2)法人一証通を通じ、「上海一網通弁」(サイト一つに取扱いきる)にログインして上海市来中国外国人就労管理サービスサイト(https://zwdtuser.sh.gov.cn/uc/login/login.jsp)に入る。
(二)受理時間
梅園路(1階15、16番窓口):
月曜~木曜
午前:09:00-11:30
午後:13:30-17:00
金曜
午前:09:00-11:30
午後:13:30-15:00
民生路(外国人就労・居留許可単一窓口):
月曜~木曜
午前:09:00-11:30
午後:13:30-17:00
金曜
午前:09:00-11:30
午後:13:30-15:00